最高裁判所第二小法廷 昭和51年(オ)226号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人池上治の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、是認することができ、右事実関係の下においては、本件土地の賃借権の譲渡(転貸人の地位の承継)を受けた上告人は、その譲渡人がそれを右土地の転借人である被上告人らに通知をさせず、又は被上告人らが右譲渡を承諾しない以上、被上告人らに対し、その転貸人としての地位を主張し得ないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田 豊 裁判官 本林 譲 裁判官 栗本一夫)